お届け事項の変更手続きについて
免許を受けた後、免許申請書に記載した事項のうち、免許権者である知事または国土交通大臣が備えている「宅地建物取引業者名簿」に登載されている事項について変更があった場合は、届出事由が生じた日から30日以内に、岐阜県建築指導課宅建係に「名簿登載事項変更届出書」等をご提出下さい。(変更事項の内容によっては、「宅地建物取引業者免許証書換え交付申請書」も必要になります。)
県へのお手続きが完了しましたら、協会の変更届に変更事項をご記入の上、県に提出した「名簿登載事項変更届出書」のコピーと併せて協会への提出をお願いいたします。