お知らせ
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2026.04.21
空家等活用促進事業補助金(解体・リフォーム補助金)の改正について / 可児市施設住宅課 住宅係
可児市より、空家等活用促進事業補助金(解体・リフォーム補助金)の改正についてのご案内がありましたので、会員の皆様にご案内いたします。
1.変更時期 令和8年度より適用開始
2.主な変更点
変更前 変更後 施工業者は市内業者に限る。 除却工事申請時に、いずれかの写しを添付。 - 施工業者が有する建設業法に基づく土木工事業、建築工事業もしくは解体工事業の許可証の写し
- 建築リサイクル法に基づく解体工事業の登録に係る通知書の写し
除却工事後にいずれかの写しを添付。
- 建築リサイクル法第10条第1項の規定による届出の受領票の写し
- 除却工事が適切に実施されたことが確認できる書類の写し
工事契約後、着工前に申請。 工事契約前に申請。契約後の申請は対象外。 工事契約書の写しは完了届提出後に添付。
その他、詳細につきましては可児市役所ホームページをご覧ください。
・可児市役所ホームページ(空家等活用促進事業(リフォーム・解体)補助金)
【問合せ先】
可児市役所施設住宅課
TEL:0574-62-1111〒509-0292 可児市広見一丁目1番地









