お知らせ

  • 2026.04.21

    空家等活用促進事業補助金(解体・リフォーム補助金)の改正について / 可児市施設住宅課 住宅係

    可児市より、空家等活用促進事業補助金(解体・リフォーム補助金)の改正についてのご案内がありましたので、会員の皆様にご案内いたします。

     

    1.変更時期 令和8年度より適用開始

     

    2.主な変更点

    変更前 変更後
    施工業者は市内業者に限る。 除却工事申請時に、いずれかの写しを添付。

    • 施工業者が有する建設業法に基づく土木工事業、建築工事業もしくは解体工事業の許可証の写し
    • 建築リサイクル法に基づく解体工事業の登録に係る通知書の写し

    除却工事後にいずれかの写しを添付。

    • 建築リサイクル法第10条第1項の規定による届出の受領票の写し
    • 除却工事が適切に実施されたことが確認できる書類の写し
    工事契約後、着工前に申請。 工事契約前に申請。契約後の申請は対象外。

    工事契約書の写しは完了届提出後に添付。

     

    その他、詳細につきましては可児市役所ホームページをご覧ください。

    ・可児市役所ホームページ(空家等活用促進事業(リフォーム・解体)補助金)

     

    【問合せ先】

    可児市役所施設住宅課
    TEL:0574-62-1111

    〒509-0292 可児市広見一丁目1番地