お知らせ
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2026.01.15
犯罪収益移転防止法に基づく統括管理者の選任について / (公社)全日本不動産協会
国土交通省及び警察庁より、「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯収法)」に基づく履行の更なる徹底について要請がなされたことを受けて、2025年10月2日付で流通6団体(全日、全宅連、不動協、FRK、全住協、推進センター)により、『不動産業における犯罪収益移転防止法に基づく措置の徹底に関する申合せ』がなされました。
この中で、犯収法に基づき宅建業者が行うべき措置の一つとして「取引時確認等の措置の的確な実施のために(中略)業務を統括管理する者(統括管理者)」を選任することが定められているため、本会では次のとおり一律の対応を図ることといたしました。
<基本方針>
原則…会員の事業を全般的に把握・監理している代表者(ただし、主たる事務所に政令で定める使用人が設置されている場合はその者)をもって犯収法上の統括管理者に当てる。
例外…会員の事業規模や運営体制等に照らし、特に代表者又は政令使用人以外の者がより適任であると判断される場合は別途その者をもって統括管理者に当てる。<届出手続>
原則…現行の登録状況により判断するため個別の届出は要しない。
例外…WEBフォームにより個別に届出を行う。つきましては、上記例外にあたる、代表者又は主たる事務所に設置された政令使用人以外の者を統括管理者に選任する場合は、下記URLより届出をお願いいたします。
【届出フォーム】
https://forms.gle/n2M6LTStuirRmMD88【問い合わせ先】
公益社団法人 全日本不動産協会 総本部事務局
TEL:03-3263-7030
Mail:zennichi-souhonbu@zennichi.or.jp









