お知らせ

  • 2025.01.10

    市街化調整区域における開発行為の許可の基準に関する条例について / 多治見市都市政策課

    多治見市では条例により、南姫・根本・小泉地域の市街化調整区域の一部で開発許可の緩和を実施しています。
    市街化調整区域において、開発及び建築物の建築などを検討している場合は、当区域に該当するか一度ご確認いただきますようお願いいたします。

     

    1.条例の主な内容

     

    2.条例区域の確認方法

    ・多治見市役所本庁舎3階都市政策課またはホームページにてご確認ください。
    https://www.city.tajimi.lg.jp/kurashi/toshikekaku/kekaku/3411jyourei.html
    (具体的な地番がわかる場合は、一度、都市政策課までお問い合わせください。)

    ・土砂災害警戒区域及び急傾斜地崩壊危険区域などは、条例区域には含まないのでご注意ください。(条例第4 条第 2 項各号)

    【問合せ先】
    〒507-8703 岐阜県多治見市日ノ出町 2-15
    条例の指定に関すること:都市政策課 守屋、藤田 TEL 0572-22-1321(直通)
    開発許可に関すること:開発指導課 大脇、野口 TEL 0572-22-1331(直通)

     

    詳しくはこちらをご覧ください。

    都市計画法第34 条第11 号に基づく市街化調整区域における開発行為の許可の基準に関する条例について(ご案内)

    開発許可基準条例チラシ