お知らせ

  • 2023.12.25

    公益通報保護制度に関するお知らせ / 消費者庁

    公益通報者保護法(平成 16 年法律第 122 号)は令和4年6月1日に改正法が施行され、常時使用する労働者が300人を超える事業者は、内部公益通報に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置をとることが義務付けられました(常時使用する労働者が 300人以下の事業者については努力義務)。
    改正法施行後約1年を経過した本年7月には、中古車買取・販売大手の不祥事が発覚し、会社法上の大会社であっても、公益通報者保護法を認識しておらず、必要な体制を整備していないことが明らかになり、当社に対しては、公益通報者保護法に基づく、初の報告徴収及び指導が実施されました。また、当社以外の義務対象事業者、努力義務対象事業者においても、必要な体制を整備していない事例を消費者庁において確認しております。

     

    こうした中、今年度の総合経済対策において、公益通報者保護法の周知・啓発が掲げられており、消費者庁では、下記のとおり、事業者のための「内部通報制度導入支援キット」(5分で分かる経営者向けの解説動画や解説パンフレット、従業員向けの解説動画やリーフレット)のほか、複数の広報資料を作成し、消費者庁 HP で公開されています。公益通報者保護制度について、必要な体制を再確認するとともに、必要に応じた体制の整備に遺漏のなきようお願いいたします。

     

     

    ●消費者庁 HP はじめての公益通報者保護法(令和5年 12月4日開設)

     

    ●経営者の方向け!5分でわかる公益通報者保護法

     

    ●お勤めの方向け!5分でわかる公益通報者保護法

     

     

    ※セキュリティの関係で動画をご覧いただけない方は、リーフレット等もご活用いただければと存じます。

     

    (参考)12月6日NHK「おはよう日本」で、公益通報者保護制度の課題と消費者庁の取組の記事に係る関連リンク