お知らせ

  • 2025.11.21

    不動産の取引(売買、賃貸等)に関係される事業者の皆様へ / 高山市都市政策部建築住宅課

    高山市ではよりよい景観を守り、秩序ある土地利用をすすめるため、建築物の色彩等や用途の変更にかかる様々なルールを設けています。店舗の出展等に際して売買や賃貸契約の後にトラブルとなることを防止するために、不動産取引の際に注意いただきたい事項についてお知らせいたします。

    不動産の取引に関係される皆様におかれては、エリア内の土地所有や賃借をお考えのお客様に対して、直接市へ照会をかけて頂くことを促す他、宅建業法に基づく重要事項説明の際は規制内容等の説明を適切に実施いただきますようお願いいたします。

    詳しくは高山市ホームページをご覧ください。

     

    ◆お問い合わせ先
    規制の内容・補助制度に関すること:高山市役所都市政策部建築住宅課開発指導係
    電話:0577-35-3159
    メール:ken-j@city.takayama.lg.jp
    このお知らせに関すること:高山市役所都市政策部建築住宅課まちづくり政策係
    電話:0577-35-3176
    メール:ken-j@city.takayama.lg.jp